前講で学習したように、商品の仕入等で消費税を支払ったときは仮払消費税(資産)、売上等で消費税を受け取ったときは仮受消費税(負債)に計上します。

【例15-4‘】
(1)本体価格¥7,000の商品を仕入れ、代金は掛けとした。
(2)本体価格¥10,000で商品を売り上げ、代金は掛けとした。 (3)本日決算日につき、消費税の精算を行う。ただし、期中の商品売買は上記の(1)(2)のみであった。
いずれも消費税率は8%で税抜方式とする。

期末決算時に消費税の期末精算を行う場合は、仮払消費税と仮受消費税を、いずれも貸借逆仕訳で相殺して残高をゼロにします。

【仕訳】

(1)(借)仕   入   7,000 (貸)買 掛 金   7,560

      仮払消費税    560

(2)(借)売 掛 金 10,800 (貸)売   上 10,000

                    仮受消費税    800

(3)(借)仮受消費税  800 (貸)仮払消費税 560

                   ? ? ? 240

(1)で借方に仕訳した仮払消費税は、精算時は反対の貸方へ、(1)で貸方に仕訳した仮受消費税は、精算時は反対に借方へ仕訳すると、差額が貸方に240発生します。この240はどうするか?

「未払消費税」(負債)となります。

つまり、自分が仕入先に払った仮払消費税よりも、お客さんから預かった仮受消費税の方が多い場合は、その多い分だけ、後で税務署に納めなければいけない負債になるというわけです。

【例15-4‘’】 (1)~(3)のつづき
(4)本日、(3)で算定された消費税の要支払額を現金で納付した。

【仕訳】

(借)未払消費税 240 (貸)現 金 240

(3)で貸方に計上された負債(未払消費税)を、納付したので反対の借方で消滅させます。

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